第44条
Article 44
委任された補佐官(タフウィード)の権限付与が成立するための条件は、その権限付与が二つの事項を包含していることである。第一は包括的な責任、第二は代理である。したがって、カリフは彼に対して「私は貴方を私の代理人として任命する」、あるいは包括的な責任と代理を含む同様の意味の言葉を述べる必要がある。この授権によって、カリフは補佐官たちを特定の地域へ派遣したり、必要に応じて他の場所や他の職務へ異動させたりすることができる。これはカリフの補佐官としての務めであり、元の権限付与に含まれるため、新たな授権は不要である。
It is a condition for the empowering of a delegated assistant (Tafwid), that his empowerment encompasses two issues: The first being general responsibility, and the second being the representation. Accordingly, it is necessary for the Khalifah to say to him “I appoint you on my behalf as my deputy” or anything that is of a similar meaning from the wordings that encompass the general responsibility and representation. This authorisation enables the Khalifah to send the assistants to specific locations, or transfer them to other places and other work as is required as the assistant of the Khalifah, and without the need for a new authorisation since it all falls under the original empowerment.
その証拠は、補佐官(ワズィール)の実際の役割にあります。タフウィード(全権委任)の大臣、すなわちタフウィードの補佐官とは、カリフが自らと共に統治と権限の責任を担わせるために任命した大臣です。彼は自分の見解に従って事務を管理し、シャリーアの規定に一致する形で自らのイジュティハードに基づいて執り行う権限を与えられています。したがってカリフは、彼に包括的な取り扱いと代表権を授与します。ここでの代表権は契約であり、契約は直接的な言葉で結ばれなければ有効ではありません。このため、補佐官への委任は、彼がカリフの代わりとなる代表者であり、全般的な統制権を有することを示す言葉によって行われることが条件とされています。例えば、カリフが彼に「私の責務を、私の代理として行うことを授けた」と言う、あるいは「あなたを大臣に任じ、あなたの代表権を定めた」と言う、またはそれに類する言葉です。すなわち、どのような方法で理解されるにせよ、包括的な代表権と全般的な統制権を含むものでなければならず、補佐官への委任は、カリフの代理人であるという補佐官の実態を示す言葉によることが不可欠であり、カリフが有する義務的な権限のすべてを扱うものでなければなりません。言い換えれば、補佐官との大臣職の契約は、全般的な統制と代表権という二つの条件を包含する言葉によることが不可欠であり、その言葉がこの二つの条件を明示的に含まなければ、補佐官の大臣職は契約されたことにはなりません。